平成27年4月1日から経営事項審査の評価項目及び基準が改正されます。
(1)若手技術者・技能労働者の育成・確保の状況が審査項目に追加されます。
(2)評価対象となる建設機械の種類が追加されます。
平成26年7月16日
【産業廃棄物の許可を受けていない者への廃棄物運搬と処分の依頼】
廃棄物の運搬と処分を依頼した者も逮捕されます。
廃棄物関係の罰則は結構重いです。 処分依頼の際は、許可を受けているか
面倒でも確認を!
鹿児島県庁HPで産業廃棄物に関する許可業者を確認→ここをクリック
鹿児島市HPで産業廃棄物に関する許可業者を確認→ここをクリック
平成26年6月26日
【建設業許可業種に解体工事業の業種が追加されます。】
昨今の解体工事現場での事故・不法投棄を踏まえてか、現在とび・土工・コンクリート業に含まれている解体工事を独立させ、新たに解体工事業として許可を取るように制度が変更されます。
導入の時期は未定で政令等で詳細が定められるのを待っている状態のようです。この改定と同時に解体工事業の登録制度(H13~)にも変更がないか、気になります。
また資格の要件も未定のようです。
許可要件の確認後に書類の作成に入りますので、無駄な費用は掛かりません。
建設業許可の登録ができない場合でも、電気工事、浄化槽工事、解体工事の届
出(登録)をしなければならない場合があります.
要件確認ご相談はもちろん無料ですのでお気軽に、ご相談下さい。
① 当事務所はお忙しいお客様のご要望に応えるべく
フルサービスにて対応!
(鹿児島市内で取れる証明類は委任状を準備しておりますので市役所、法務局、地域振興局、労働局で証明取って来てくださいなどとせっかく頼んだのに忙しい思いはさせません!)
② 費用を抑えたいお客様ご連絡下さい。
③ 建設業の許可手続きから更新、決算変更、経審、建退共、入札参加資格申請までトータルで建設業関連の手続きを支援してます。更新等の期日の管理もお任せ下さい。
④ 経営事項審査、入札参加資格申請などの対面審査も得意としております。 売り上げの増加、更なる事業の発展をお考えなら、ぜひご相談下さい。
ご相談、御見積り許可要件の確認は無料です。
お問い合わせは TEL : 099-204-7698
鹿児島県での建設業許可申請のことなら【行政書士坂本智洋事務所】にお任せください。建設業許可の新規・更新・追加の申請、決算変更届、経営事項審査,入札参加資格申請、建退共など建設業許可に関する届出の一切、お任せ下さい。その他、産業廃棄物関連、農地に関する申請手続きや、法人設立などを行っております。