お知らせ

平成27年4月1日から経営事項審査の評価項目及び基準が改正されます。

(1)若手技術者・技能労働者の育成・確保の状況が審査項目に追加されます。

  • 技術職員名簿に記載された満35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の15%以上いる場合には加点対象になります。
  • 新たに技術職員名簿に記載された満35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合には加点対象となります。

(2)評価対象となる建設機械の種類が追加されます。

  • 加点対象となる建設機械に,移動式クレーン,大型ダンプ車,モーターグレーダーが追加されます。

 

 

 

 

  

平成26年7月16日

 

【産業廃棄物の許可を受けていない者への廃棄物運搬と処分の依頼】

廃棄物の運搬と処分を依頼した者も逮捕されます。 

 

廃棄物関係の罰則は結構重いです。 処分依頼の際は、許可を受けているか

 

面倒でも確認を!

 

鹿児島県庁HPで産業廃棄物に関する許可業者を確認→ここをクリック

鹿児島市HPで産業廃棄物に関する許可業者を確認→ここをクリック

 

 

 

平成26年6月26日

 

 【建設業許可業種に解体工事業の業種が追加されます。】

  昨今の解体工事現場での事故・不法投棄を踏まえてか、現在とび・土工・コンクリート業に含まれている解体工事を独立させ、新たに解体工事業として許可を取るように制度が変更されます。

 導入の時期は未定で政令等で詳細が定められるのを待っている状態のようです。この改定と同時に解体工事業の登録制度(H13~)にも変更がないか、気になります。

 また資格の要件も未定のようです。

 

 

 

 

 

 

建設業の事業者の皆様へ

 

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許可要件の確認後に書類の作成に入りますので、無駄な費用は掛かりません。

建設業許可の登録ができない場合でも、電気工事、浄化槽工事、解体工事の届

(登録)をしなければならない場合があります.

    

       要件確認ご相談はもちろん無料ですのでお気軽に、ご相談下さい。

 

 

 

 

① 当事務所はお忙しいお客様のご要望に応えるべく

ルサービスにて対応! 

(鹿児島市内で取れる証明類は委任状を準備しておりますので市役所、法務局、地域振興局、労働局で証明取って来てくださいなどとせっかく頼んだのに忙しい思いはさせません!)

 

 

② 費用を抑えたいお客様ご連絡下さい。

 

 

③ 建設業の許可手続きから更新、決算変更、経審、建退共、入札参加資格申請までトータルで建設業関連の手続きを支援してます。更新等の期日の管理もお任せ下さい。 

 

 

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  事務所報酬額

 

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代表あいさつ

はじめまして。

行政書士の坂本です。

建設業の申請当事務所へお気軽にお問い合わせください。

事務所概要

 

TEL:099-204-7698

FAX:099ー204ー7699 

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所在地

〒890-0064
鹿児島県  鹿児島市

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定休日 

土・日・祝日 

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