電気工事業者登録等

 

1)制度の概要

 

 この電気工事業の登録等は、「電気工事業法」に基づき定められています。登録及び業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資する事を目的としています。

 したがって、建設業法第3条1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法の手続きを行わない場合は、違反となります。

 

※ 一般用電気工作物とは

 電気工事士法第2条1項(600V以下で受電又は一定の出力未満の小出力発電設備であって、その構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていない等安全性の高い工作物)の規定する電気工作物。

 例:一般家庭、商店等の屋内配線設備等

 

※ 自家用電気工作物とは

 電気工事士法第2条2項(発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備に設置する電気工作物の総合体。)をいう。

 例:最大電力500kW未満の需要設備であり、中小ビル等の設備が該当。

 

 

 

2)資格要件

 

  ・第一種電気工事士(定期講習受講の有無の確認あり) 

 

  ・第二種電気工事士(免状取得後3年以上の実務経験を有するもの)

   

 

3)県証紙代

 

・新規:22,000円

 

・更新:12,000円

 

※建設業電気工事業の許可を有する事業者は不要

 

 

 

4)有効期間

 

 有効期間は5年

 期限日の1月前までを目安に更新書類を提出。

 

 ※建設業電気工事業の許可を有する事業者は建設業許可の更新後変更届けを提出するよう定められています。

 

  

電気工事業登録、届出費用及び手続き代

  事務所手数料(税抜き) 証紙代
登録新規 30,000円 22,000円

登録更新

25,000円

12,000円

届出新規 

20,000円

但し建設業許可手続きを

当事務所ご利用の場合

10,000円 

なし

届出更新

10,000円

但し建設業許可手続きを

当事務所ご利用の場合

5,000円

なし 

※建設業の許可(電気工事業)を受けている場合は、証紙代は不要となります。



実務経験証明書の実務経験は第2種電気工事士資格取得後の期間を記載してください。

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