申請に必要な証明は委任状を頂き原則取得しております。
入札参加資格申請をご希望のお客様へは、加点対策等を無料でアドバイス。
産業廃棄物収集運搬申請・建築士事務所登録等もお任せください!
分析申請、経営事項審査、 入札参加資格申請の対応までお任せ頂けます。
※鹿児島県内全市町村へ入札参加資格申請(工事・物品)作成提出しております。
※業務委託の入札参加資格申請作成提出しております。
※法人設立も承っております。
※当事務所のお客様は100%建設業関連業者様のみです。
建設業者様専門の行政書士事務所です。
当事務所では、申請に関する各種証明の取得も致しております。
経営事項審査申請手続き代
例:決算変更届・分析申請・建退共証明・経審作成と審査代
他の事務所16万6千円税込→当事務所で14万340円税込
(審査料県証紙代(2業種)、県税証明、消費税印紙代、建退共証明代を含む)
※手続き代は工事件数その他確認資料により変わります。
注:平成28年6月から「とび・土工工事業」に含まれていた、解体工事が独立し
新たに「解体工事業」として許可業種に加わりました。
詳しくはお問い合わせください。
手続き内容 | 当事務所手続き代 | 証紙等+実費 | 合計+実費 |
県許可 (一般許可のみ) |
77,000円(税込)
|
90,000円+実費 | 167,000円+実費 |
県許可 (一般・特定) |
80,000円~
|
180,000円+実費 | 260,000円+実費 |
大臣許可 (一般許可のみ) |
105,000円~
|
150,000円+実費 | 255,000円+実費 |
大臣許可 (一般・特定) |
105,000円~
|
300,000円+実費 | 405,000円+実費 |
※ 証紙代等とは、官公署に収める登録審査料で申請するにあたり政令や条例で
定められ、必要となるものです。
※ 訪問料の目安について。(税別)この手続きにつき。
指宿市・南さつま市・霧島市・いちき串木野市・薩摩川内市は3,000円
阿久根市・出水市・曽於市・伊佐市・湧水町・垂水市・鹿屋市は5,000円
その他大隅地区は6,000円
実費の内容
(申請書類に添付する証明費用)
法人の場合:
・会社の登記簿謄本 600円
(旧所属法人の閉鎖謄本が必要な場合は必要に応じて。1丁に付き+600円)
・身分証明書 (鹿児島市は300円)×役員数(監査役は除きます)
・登記されてないことの証明 300円×役員数(監査役は除きます)
・県税証明 400円
個人の場合:事業主様の身分証明書・登記されてないことの証明・県納税証
明書住民票・住民票。
通常費用を要する証明は以上です。新規設立直後等の場合は納税証明ではなく
事業開始届になります。詳細はご相談の際ご説明致します。
※ 電気工事業の場合は別途電気工事業の届出が必要となりますので、
手続き代は10,000円加算されます。
※ 土木、建築、管工事業の許可を受け浄化槽工事をなされる場合、
別途浄化槽工事業の届出が必要となります。その際、手続き代8,000円加
算されます。
※ 事務所手続き代は、成功報酬型としております。
許可を取得後事務所手数料が発生致します。
※ 当事務所では、すべての手続きと手続き代を開始前にあらかじめ明示しております。
手続きを開始してから、あれもこれもと追加は致しません。
※ 必要な証明料は、お客様により異なるため、当方でお取りする場合は、鹿児島市外
での取得する場合に関しましては別途費用が加算される場合が
ございます。
※ 建設業の許可とその他産業廃棄物収集運搬等のその他許可も、お考えお客様
もご相談いただけます。
建設業の許可の種類について
⑴ 国土交通大臣許可と各県知事許可の二種類があります。
契約主体となる営業所が鹿児島県以外の県外にもある場合は大臣許可が
必要となります。
⑵ 一般許可と特定許可
元請業者が下請に出せる工事額の違いが生じます。
下請発注額が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上の場合は、特定建設業許可が必要とな
ります。
⑶ 許可業種は現在29業種
解体工事業がとび・土工・コンクリート工事業から分離されました。
建設工事の28種類 |
工事の内容 | 工事の例 |
土木一式工事 ※下記、1参照 |
綜合的な企画、指導、調整のもとに 土木工作物を建設する工事 |
橋梁工事やダム工事など一式 として請負うもの |
建築一式工事 ※下記、1参照 |
綜合的な企画、指導、調整のもとに 建築物を建設する工事 |
一棟の住宅建設等一式工事とし て請負うもの。建築確認を必要 とする増改築工事 |
大工工事 |
木材加工又は取り付け、木製設備取り付け |
大工工事、型枠工事、 造形工事 |
左官工事 | 壁土、モルタル、漆くい等こて塗り等 |
左官工事、モルタル工事 モルタル防水工事、 吹き付け、とぎ出し工事等 |
とび・土工・ コンクリート工事
|
足場組立、 機械器具等重量物の設置 くい打ち、土砂等の掘削 コンクリート工作物の築造 他 |
とび工事、ひき工事、 足場仮設工事、杭工事 土工事、発破工事、 コンクリート工事 地すべり防止、 はつり工事等 |
石工事 | 石材の加工、積方、築造 |
石積(張り)・コンクリート ブロック積(張り)工事 |
屋根工事 |
瓦、スレート等により 屋根をふく工事 |
屋根ふき工事 |
電気工事 ※下記、2・3参照 |
電気設備、配電設備、 構内電気設備等を設置する工事 |
発電設備工事、送配電線工事 引込線工事、変電設備工事、 構内電気設備工事、照明設備工事、避雷針、信号設備工事等 |
管工事 ※下記、1参照 |
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等 のための設備を設置し、又は金属製等の 管を使用して水、油、ガス等を送配する ための設備を設置する工事 |
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備、衛生設備、浄化槽、水洗便所、ガス配管、ダクト工事等 |
タイル・レンガ・ ブロック工事 |
れんが、コンクリートブロック等により 工作物を築造し、又は工作物にれんが、 コンクリートブロック、タイル等を取り付け、張り付ける工事 |
コンクリートブロック積み (張り) レンガ積み(張り)工事 タイル張り工事 スレート張り工事等 |
鋼構造物工事 |
形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立 により工作物を築造する工事 |
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事 石油、ガス等の貯蔵用タンク設置 工事、水門等門扉の設置工事等 |
鉄筋工事 |
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または 組立る工事 |
鉄筋加工組立て工事 ガス圧接工事 |
舗装工事 |
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 |
アスファルト・コンクリート 舗装工事、ブロック・路盤築造工事 |
しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事 |
板金工事 |
金属薄版等を加工して工作物に取り付け 、または工作物に金属製等の付属物を 取り付ける工事 |
板金加工取り付け 建築板金工事 |
ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 | ガラス加工取り付け工事 |
塗装工事 |
塗料、塗材等を工作物に吹き付け、又は 張り付ける工事 |
塗装工事、溶射工事、ライニング 工事、布張り仕上げ工事、 路面標示工事等 |
防水工事 |
モルタル、シーリング材等によって 防水を行う工事 |
アスファルト防水・モルタル防水・シーリング・塗膜防水・シート防水・注入防水工事 |
内装仕上げ |
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ふすま等を用いて建築物の 内装仕上げを行う工事 |
インテリア・天井仕上・壁張り・内装間仕切り・床仕上げ・畳・ふすま・家具・防音工事 |
機械器具設置工事 |
機械器具の組み立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事 |
プラント設備・運搬機器設置・内燃力発電設備・給排気機器設置・揚排水機器設置・ダム用仮設備・遊戯施設設置・舞台装置・サイロ設置・立体駐車場設備工事 |
熱絶縁工事 | 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備・冷凍冷蔵設備・動力設備又は燃料工業・化学工業等の設備の熱絶縁工事 |
電気通信工事 |
有線電気通信設備、無線電気通信設備 放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
電気通信線路設備・電気通信機械設置・放送機械設置・空中線設備・データ通信設備・情報制御設備・TV電波障害防除設備工事 |
造園工事 |
整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 |
植栽・地被・景石・地ごしらえ・公園設備・広場・園路・水景・屋上緑化工事 |
さく井工事 |
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置 工事等を行う工事 |
さく井・観測井・還元井・温泉掘削・井戸築造・さく孔・石油掘削・天然ガス掘削・揚水設備工事 |
建具工事 |
工作物に木製または金属製の建具等を 取り付ける工事 |
金属製建具取り付け・サッシ取り付工事・金属製カーテンウォール取り付・シャッター取り付・自動ドアー取り付・木製建具取り付・ふすま工事 |
水道施設工事 |
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または下水道の処理設備を設置する工事 |
取水施設・浄水施設・配水施設・下水処理設備工事 |
消防設備工事 |
火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置または工作物に取り付ける工事 |
屋内消火栓設置・スプリンクラー設置・水噴霧・泡・不燃ガス等消火設備・屋外消火栓設置・動力ポンプ設置・火災報知設備・非常警報設備・金属製非難はしご・救助袋・緩降機・避難橋、排煙設備の設置工事 |
清掃施設工事 |
し尿処理施設またはごみ処理施設を 設置する工事 |
ごみ処理施設・し尿処理施設工事 |
解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |
以上29業種 |
※1、土木・建築・管工事業の許可をうけ浄化槽工事業を行う場合、浄化槽
工事業の届出も 必要となります。
※2、電気工事業の許可を受けた場合、電気工事業の届出も必要となります。
※3、電気工事業を営む場合で建設業許可要件を満たせない場合はそれぞれ、
電気工事業の登録を行う必要がありますので、ご注意ください。
浄化槽工事、電気工事に関しては請負金額にかかわり無く他の法律で登録が必要とされていますので、ご注意ください。
建設業許可の概要
⑴ 建設業無許可営業
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(第47条)
ただし、軽微な建設工事又は許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する工事を請け負
う場合は、許可は必要ありません。
⑵ 軽微な工事とは
建築一式工事 工事の請負代金の額が1,500万円に満たない工事
または
延べ面積が150㎡に満たない木造住宅
ただし、大工工事に該当する場合は大工工事業の許可が
必要となりますのでご注意下さい。
その他工事 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
ただし、解体工事・電気工事・浄化槽工事業を営む場合で、
建設業許可を受けないときは、別に工事業登録手続きが必要
となります。
⑶ 付帯工事とは
主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
例:管工事に伴う熱絶縁工事
電気工事の施工に伴って生じた内装仕上げ工事等
建設業許可の要件 建設業の許可を受けるための5つの要件
要件1 経営業務の管理責任者がいること。
要件2 専任技術者が営業所ごとにいること。
要件3 請負契約に関して誠実性があること。
要件4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有して
いること。
要件5 欠格要件に該当しないこと。
※当事務所では許可要件を満たしているか、確認後に書類の作成に入ります。
その後許可の通知が下りて初めて成功報酬が発生します。
許可要件の確認や相談のみでは費用は請求していません。
また建設業の許可要件は満たさなくても、電気工事、解体工事、浄化槽工
事を行う場合、別途届出が必要となります後々面倒な事になる前に、ご相談下さい。
要件の概要
要件1 経営業務の管理責任者とは
ア、期間 建設業の経営者等としての経験期間を満たした者をいいます。
経験期間は個人事業主等若しくは法人での役員であった期間をさします。
期間は5年以上。
役員であった期間は常勤、非常勤は問われませんが、経営業務管理責任者とし て許可を受ける際又その間は、常勤でなければなりません。
イ、期間確認書類 過去に経営業務の管理責任者であった場合は、その際の建設業許可申請人副本。
過去に建設業許可を有する事業所で役員経験がある場合は、その期間の分かる謄本と 建設業許可申請人副本及び決算変更届により、期間確認が行われます。
その他の場合は、契約書、注文書、請求書等を行政庁に提示し期間確認を受けます。 原則1契約書等で1カ月とみなされます。これを過去5年(60カ月)分提示し 認められた分のみを期間として算入致します。 この確認で期間を満たせない場合は許可を受ける事が出来なくなります。 (確認を受ける間、行政庁に預け、確認が終わったら返却されます。)
|
要件2 専任技術者とは
ア、一般許可の場合 1、大学等所定の学科(土木科、建築科等)卒業後、許可を受けようとする業種に ついて3年以上、高校の場合の場合所定の学科卒業後5年以上の実務経験を有す る者。
2、学歴・実務経験を有する期間を問わず、許可を受けようとする業種について、 10年以上の実務経験を有する者。
3、許可を受けようとする業種に関して資格を有する者。
4、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
イ、特定許可の場合 1、国家資格者であるもの
2、指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たし
ている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請
け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上
指導監督的な実務経験を有する者
*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この2、の要件に該当しても許可は取得できません。(イ1またはイ3のいずれかの要件を満たすことが必要です)
指定建設業 →土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
3、大臣特別認定者
|
要件3、誠実性とは
請負契約に関して詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為、契約に違反する行為。
具体的には不正行為を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営 業の停止処分を受け5年を経過しない者は、誠実性のない者として扱われます。 法人のみでなく、役員、及び個人事業主にも求められます。 |
要件4、財産的基礎又は金銭的信用とは
ア、一般許可の場合
以下1~3のいずれかに該当する事 1、自己資本が500万円以上であること
2、500万円以上の資金調達能力を有すること
(申請時の預金残高等) 3、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること (この規定は許可の更新や追加の際の項目です。)
イ、特定許可の場合 以下の1~3のすべてに該当する事 1、欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
2、流動比率が75%以上であること
3、資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が
4,000万円以上であること
|
要件5、欠格要件とは
ア、申請に際し虚偽記載はないか
イ、許可を受けようとする者が、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得てい
ないか
ウ、不正により許可を受け取り消されて5年経過していないか
エ、禁固刑の執行を終わり、執行を受けなくなり5年経過したか
‥‥など
|
ご依頼から提出までの流れ
1、お客様からのお問い合わせ(訪問日時の打ち合わせ)
⇩
2、許可要件・業種の確認、ご希望等の聴き取りやご提案
ご準備して頂く書類などのご説明
⇩
3、当方にて経営業務の管理責任者等の詳細の確認と申請
書の作成
⇩
4、作成した書類へ押印、及び申請手数料(証紙代)のお
預かり
⇩
5、鹿児島県への提出
⇩
6、許可の取得
⇩
7、許可取得後に必要となる手続き等のご説明
許可を受けるという事とは
建設工事を受けるという事について罰則を受けず、ただ「500万円以上の工事を出来る事ができるようになる」というだけではありません。大きな額の仕事が出来る許可を受けると同時に、行政庁による指導監督等の対象となるという事でもあります。
従って、関連手続き等に関してもきちんと行っていく必要が出て来ます。思わぬ所で足元をすくわれないためにも、建設業を専門としている当事務所にご依頼下さい。
安心して事業活動に専念して頂けるよう、手続き後も様々なお悩みご質問頂けます。
建設業の許可を受けたら
建設業の許可票
建設業の許可を受けたら。建設業の許可看板(建設業の許可票)を事務所、建設現場に掲げなければなりません。
インターネットで「建設業許可票」で検索すれば取り扱っている看板屋さんが出て来ます。また材質・価格も様々あります。
(内容さえ満たせば、自作でも結構です。)
「事務所用」
「現場用」
建設業許可票のサイズは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第29号により、
店舗に掲示するものは「縦35センチメートル以上×横40センチメートル以上」、
現場に掲示するものは「縦25センチメートル以上×横35センチメートル以上」(H23.12施行)
の大きさと定められています。
なお、建設業の許可票について表示事項・サイズは決められていますが、材質等の規定は特にありません。
労災保険成立票
労災保険関係成立票の標識の仕様・サイズは、
店舗に掲示するものは
「縦40センチメートル以上×横50センチメートル以上」、文字は「黒」、地色は「白」
現場に掲示するものは
「縦25センチメートル以上×横35センチメートル以上」、文字は「黒」、地色は「白」と定められています(平成26年1月8日より省令で、規定のサイズがこれまでの「縦40センチメートル以上×横50センチメートル以上」から変更されています)。
【様式】労災保険関係成立票(Excelファイル・厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/xls/yousiki05.xls
お問い合わせ頂きましたら、
お客様のご都合に合わせてご説明にお伺い致します.
お気軽にお電話ください.
鹿児島 行政書士 坂本 智洋 事務所
最後まで見て頂きありがとうございます。
TEL:099-204-7698