申請に必要な証明は委任状を頂き原則取得しております。
・分析申請、経営事項審査、入札参加資格 申請 の対応までお任せ頂けます。
・産業廃棄物等の申請もお任せ頂けます。
・顧問料等は一切頂かず、無料でご相談頂けます。
決算変更届
1 決算変更届とは
建設業許可を受けている場合毎年決算日から4ヶ月以内(個人事業は4月まで)に建設業会計様式に沿った財務内容の届出と工事実績(工事実績の有無にかかわり無く)を許可を受けた行政庁に提出するよう定められているものです。
もし提出期限を過ぎてしまった場合でもご相談ください。
またこの届出を毎年提出していなければ、建設業の許可の更新申請を行う事は出来ませんのでご注意ください。
これは税務署への申告とは別に、建設業の届出を許可官庁に提出しなければならないものです。 また元請業者によっては許可だけでなく県庁で決算変更届の提出がなされているか、確認されている所もありますので、毎年提出しましょう。
この届出は許可を受けた行政庁から予め提出の通知がなされたりするものではありません。
2 提出を忘れると
変更届け出義務違反。(建設業法第50条2)
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金
・提出期限が過ぎてしまって、始末書が必要と言われた。
・書類の様式が変更になっていて再提出するよう言われた。
・修正を指示され何度も提出に行く事になった。
・現場管理や営業で作成、提出忙しい、期限の管理は不安!
・費用を抑えたい!
・頼んで提出して貰ったけど役所からの問い合わせは何故か会社に来る!
・今まで頼んでいたところは、工事経歴書の下書きや財務諸表の下書きが
必要だった。
それなら当事務所へ。
提出期限の管理から、書類の作成・提出完了までお任せいただけます。
決算変更届ご依頼の際ご準備頂くもの。
⑴ 決算書類一式
⑵ 総勘定元帳
⑶ 工事契約書、建設工事発注者への売上分の請求書・領収書
⑷ 許可申請人副本及びそれ以降に県へ提出した変更届の申請人副本
⑸ 許可証の写し
以上5点
お電話頂ければ、お客様のご都合に合わせて,ご説明にお伺いします。
料金や説明に納得して頂いてご依頼頂けます。
(原則即日対応出来ます。)
TEL:099-204-7698
始末書・申立書案件・返戻書類の修正等にも対応致します。
決算変更届事務所 手数料(税別) |
35,000円~+税
|
県税証明代 |
400円 |
合計 |
35,000円~+税+400円 |
※工事経歴書2枚まで、35,000円(税抜き)
※県税証明は当事務所にてお取りします。
※手続き代は工事売り上げ高・年間工事件数等により変わります。
※個人事業の場合は上記価格よりお安くなる場合がございます。
経営事項審査や入札参加資格申請(官庁工事の受注をお考えの場合)
鹿児島県や各市町村の入札に参加を希望される場合は、決算変更届の提出の後、経営事項審査を受け、ご希望の役所へ入札参加資格申請を提出しなければなりません。
当事務所では、工事経歴書の作成から審査に至るまで十分に対応出来ます。また建退共に関することもお任せいただけます。(お客様に工事一覧表の作成・審査の際の付き添いなどの御面倒はおかけいたしません。)
また入札参加資格申請の提出先も経営事項審査のご案内時に確認させて頂いております。
入札参加資格申請参加資格申請は長い目で、先ずは地元の市町村へ!
官庁工事は大きな所だけ?
官庁工事は大きな会社だけが受けるものではありません。
かと言って入札参加資格申請を出したから直ぐに工事を受注出来るというものでもありません。
また始めの2~3年は小規模な工事等で様子見という感じです。
その間に会社の継続性や仕事ぶりを観察しているとの事です。
役所の担当者は時間がある時や近くを通った際に会社の様子を眺めたりするそうです。
また大きな工事を取っても、資金が…と思われるかもしれませんが、
補償制度の前払いを利用する事も可能です。
その他の変更届
変更届け当事務所手続き代は、8,000円(税抜き)~
(証紙代等は生じません)
会社名、商号、会社所在地、取締役名(取締役の氏名や交代等)
資本金の変更、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更、国家資格者の変更があった際には届出るようになっています。それぞれに提出期限が定められていますので、それらの変更が生じたとき又は事前に分かる場合は事前にお知らせください。時に登記に変更がある場合、司法書士さんの手続きが終わるのを待って連絡がありますが、依頼が遅かった場合は提出期限を過ぎてしまい始末書添付事案になってしまいます。
届出事項 | 提出期限 |
経営業務管理責任者の変更 | 事実の発生した日から2週間以内 |
専任技術者の変更 | 事実の発生した日から2週間以内 |
商号又は名称に変更があった場合 | 事実の発生した日から30日以内 |
営業所の名称又は所在地に変更があった場合 | 事実の発生した日から30日以内 |
役員の変更(氏名)に変更があった場合 | 事実の発生した日から30日以内 |
資本金額に変更があった場合 | 事実の発生した日から30日以内 |
令3条の使用人に変更があった場合 | 事実の発生した日から30日以内 |
営業所を新設した場合 | 事実の発生した日から30日以内 |
営業所の許可業種に変更があった場合 | 事実の発生した日から30日以内 |
営業所を廃止した場合 | 事実の発生した日から30日以内 |
決算変更届 | 決算日より4ヶ月以内 |
国家資格者・管理技術者に変更があった場合 | すみやかに提出 |
建設業の全部又は一部を廃業する場合 | 事実の発生した日から30日以内 |
欠格要件に該当する場合 | 事実の発生した日から2週間以内 |
手続きのフォローや予約について(スケジュール管理致します。)
当事務所では、ご依頼頂いたお客様へ、決算変更届(経営事項審査を含)、許可の更新、に関して期限内に手続きが完了するよう案内をいたします。
また、今後頼むかもしれないというお客様は事前にご連絡頂ければ、同様のご案内をいたします。
決算変更届・建設業許可更新・建設業許可追加
各種変更届け経営事項審査、入札参加資格申請
鹿児島の行政書士坂本智洋事務所へ
お任せ下さい。
最後までご覧頂きありがとうございます。
TEL:099-204-7698