株式会社設立の流れ(発起設立)
1 会社の基本事項の検討
発起人を定める
役員を決める
商号(会社名)の検討
本店所在地を決める
事業目的を決める
(建設業の場合は特に注意しましょう。)
(建設業の許可受ける際目的により、時に該当しない業種が出て来ますのでよく確認しましょう。)
事業年度を決める
(建設業で入札をお考えの場合は完成工事未収入金の少ない時期に)
資本金を決める
同一商号調査を行う
印鑑証明書の準備
会社印の作成(銀行印の作成もお忘れなく。)
2 発起人会を開催(上記で検討、決定した内容を会を開き書面をもって確定させる)
① 会社の商号・目的
②発起人の総代の決定
③会社設立時に何株の株式を発行するのか
④設立時に発行する株式発行価格1株いくらにするか
⑤設立に際して出資される財産の価格またはその最低額をいくらにするか
⑥将来、会社が発行する事のできる株式数を何株にするのか
⑦各発起人の引き受け株式数を何株ずつにするのか
⑧払い込み金融機関をどこにするのか
⑨「発起人会議事録」「発起人決定書」を作成する。
3 定款の作成・認証
定款に必ず記載する「絶対的記載事項」
①商号 ②目的
③発行できる株式の上限 ④設立に際して出資される財産の価格又は最低額
⑤本店の所在地 ⑥発起人の氏名及び住所
記載しなければ法的効力の生じない「相対的記載事項」と「任意的記載事項」
代表例
①現物出資 ②財産引き受け
③株主総会の時期・招集場所、決議方法 ④取締役の任期
⑤株主の譲渡制限 ⑥事業年度(決算期)
⑦株主総会の議長 ⑦取締役、監査役の員数
4 株式(資本金)の払い込み
5 取締役等の選任(定款で定めなかった場合)
6 代表取締役選定、本店所在地の決定
7 登記申請
8 官公署への届出
税務署、県税、市町村民税、労働保険、社会保険の手続きご希望の際は手配致します。
※概ねこのような流れになります。
許認可を受ける場合は事業目的の確認がありますので、ご注意ください。
合同・合資・合名会社の場合
事業内容を決める。
資本金を決める
出資者を決める
商号(会社名)を決める
定款を作る文書にし、確定させる
①目的
②商号
③本店所在地
④社員(出資者)の名前と住所
⑤社員全員が有限責任であること。
⑥各出資者の出資金額
⑦損益分配の比率
⑧経営に参加しない出資者と参加する出資者の明記
⑨出資者が退社する場合 など
出資金を払い込む
設立登記申請
登記の完了
官公署などへの届出
税務署、県税事務所、市町村税、社会保険、労働保険
(税理士、社労士の紹介も致しております。)
※株式会社の設立との違いは費用が安い。
決定しなければならない事項が少ない。
設立までの期間が短いなどです。
手続き |
手数料(税抜き) |
印紙代 |
株式会社設立 | 100,000円~ |
204,100円~ |
役員変更 | 40,000円~ | 10,000円 |
目的変更 | 40,000円~ | 30,000円 |
本店所在地移転 | 50,000円~ | 30,000円~ |
増資 | 60,000円~ | 増資額の千分の7 |
商号変更 | 40,000円~ | 30,000円 |
支店変更 | 50,000円~ | 39,000円~ |
合同会社等の設立 | 60,000円~ | 60,000円 |
申請代行料21,600円が含まれます。
その他、定款作成のみ等も承ります。
なぜ、定款作成を行政書士に?
と思われるお客様もいらしゃるかもしれませんがそれは、建設業許可を受ける際の目的要件を十分理解していない方がいらっしゃるからです。 当事務所は建設業者様のサポートを目的としていますので、事業内容を十分に理解し、建築士事務所は?産廃は?宅建業は?塗装なら防水も入れましょう。また所有資格を踏まえお話ができ、いろいろ突っ込んでお話ができます。
また建設業で後々入札参加もお考えの場合は決算日も大切となって来ます。
そんなの当然と思われるでしょうがどこでもそうとは言えない現状があります。
鹿児島で建設業の法人設立をお考えなら
行政書士坂本智洋事務所へ
TEL:099-204-7698
〒890-0064
鹿児島市鴨池新町2-1-605