1)制度の概要
浄化槽工事業を営む為には、浄化槽法により、浄化槽工事業を営む為には都道府県知事の登録を受けるか、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を取得している場合は都道府県知事へ届出なければなりません。
・建設業法の土木・建築・管の許可を取得している場合は届出。
(特例浄化槽工事業者の届出)
・上記許可を取得していない場合は登録となります。
2)資格要件
浄化槽設備士
※登録又は届出の際原本を持参するか、若しくは原本確認を済ませた写しを添付しなければなりません。
3)県証紙代(登録申請手数料)土木・建築・管の建設業許可を受けていない場合
新規:33,000円
更新:26,000円
※届出の場合は申請手数料は不要となります。
4)標識
浄化槽工事業の登録を受けたら、「浄化槽工事業者登録票」を
特例浄化槽工事業者は「浄化槽工事業者届出済票」を営業所と現場に掲示。
5)有効期間等
・浄化槽工事業者登録の場合は5年間
「期間満了する日の30日前までに更新の手続きを行う必要があります。」
・特例浄化槽工事業(届出)の場合は建設業許可の更新ごとに変更届けを提出するように定められています。
(特例)浄化槽工事業登録・届出の費用と手続き代
手続き代(税抜き) | 県証紙代 | |
浄化槽工事業新規登録 |
30,000円 | 33,000円 |
浄化槽工事業 更新 |
25,000円 | 26,000円 |
特例浄化槽工事業新規届出 |
建設業の手続きを当事務所をご利用の場合 10,000円 |
なし |
特例浄化槽工事業更新 |
建設業の許可手続きを当事務所をご利用の場合 5,000円 |
なし |
※登録の場合
法人:登記簿謄本と浄化槽設備士の方の住民票
個人:事業主本人の住民票と浄化槽設備士の方の住民票 同一の場合は1通
浄化槽工事業の登録・特例浄化槽の届出は
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鹿児島 行政書士 坂本 智洋 事務所
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