収集運搬新規許可申請に必要となるもの。
①直近3年の決算書の写し(貸借対照表・損益計算書・株主変動計算書・(個別)注記表)
②直近3年の法人税の申告書、電子申告・申請等 完了報告書の写し(申告内容部分)
③法人の場合は出資者調書の写し
③定款(法人の場合)の写し。(表紙下部にザバン・会社印が必要です。)
④運搬車両の車検証の写し
⑤車両の写真(訪問時に車両がある場合は、当方にて撮影致します。撮影は正面と真横
から全体が写るよう、ナンバーが確認でき、幌等は立てた状態です。)
⑥産業廃棄物処理業(収集運搬過程)講習会(新規)修了書の写し(5年以内のもの)
⑦証紙代等
不明な点は訪問時に説明致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。
※熊本県・宮崎県への提出も対応しています。
1、「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の許可申請に関する講習会」を修了している、法人の取締役又は事業所の代表者、個人事業の場合は代表者の方が
いる事。
※新規講習会の修了証の有効期間は発行日から5年です。
2、経理的基礎
①利益が計上出来ていること。
②債務超過の状態でないこと。
※事業計画書の作成により認められる事もありますのでご相談下さい。
3、事業計画を整えていること
① 排出事業者から産業廃棄物の運搬の委託を受けることが確実で、産廃の種類
や性状を把握できること。
② 取り扱う産廃の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設が
あること。(車両及び運搬容器)
③ 搬入先が産業廃棄物を適正に処理できること。
④ 業務量に応じた収集運搬の施設があること。
(積替え保管等の場合は、広すぎず、狭すぎず。)ご相談頂けます。
⑤ 適切な業務遂行体制が確保されていること。
4、欠格要件に該当しないこと
(役員が下記に該当しないこと。)
① 成年被後見人若しくは被保佐人または破産して復権を得ていないもの。
② 禁固刑以上の刑を受け、5年を経過しないもの等。
③ 産業廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑罰を受け5年を経過しな
いもの。
④ 暴力団の構成員であるもの。
⑤ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの。
5、収集運搬の用に供する施設
産業廃棄物が飛散、流出、悪臭の漏れのないような運搬車、運搬容器を有する必要があります。
※1の講習会は財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施するもので各県の産業廃棄物協会が受付機関となります。
講習の日程等は(一社)鹿児島県産業廃棄物協会HPへ ご確認お問い合わせ下さい。
講習にはいくつかの種類があります。申込み時にご確認願います。
講習会の日程によっては他県で受講される方もいらっしゃいます。
鹿児島市へ提出する場合
鹿児島市内において、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分業を行おうとする者及び産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、鹿児島市長の許可(市へ提出)を要します。
収集運搬業については、鹿児島市内のみで収集運搬を行おうとする場合及び鹿児島市内で積替え保管を行おうとする場合を除き、鹿児島県知事許可となります。
つまり
鹿児島市内で
① 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分業を行う(中間処分)
② 産業廃棄物処理施設を設置を行う
③ 積替え保管を行う
(鹿児島市市内で積替え保管を行い、県内全域で収集運搬をする場合は、
鹿児島市へ積替え保管申請を行い、別途鹿児島県へ収集運搬の申請をする必要
があります。)
鹿児島市内のみで
④ 収集運搬業及び特別管理収集運搬業を行う
(多くの場合は県の許可を受けてらっしゃいます。)
上記①~④場合は鹿児島市(長)へ提出します。
鹿児島県へ提出する場合
上記以外の場合は鹿児島県への提出となります。
事業内容により市と県に提出することもあります。
事業活動に伴って生じる、燃え殻・廃油・汚泥動物のふん尿・がれき類等の種類
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産業廃棄物の排出事業者のうち
1、建設工事に伴い生じる廃棄物
2、排出した事業所において自ら保管
3、保管する場所の面積が300平方メートル以上
上記1~3の全てに該当する場合、原則として予め都道府県知事に届ける必要があります。違反した場合、6月以下の懲役又は50万以下の罰金つまり欠格要件に該当します。
注、1、非常災害のための応急措置として保管した場合は、14日以内に届出ます。
2、届出事項の変更も事前に届出
3、保管をやめた場合は30日以内に届出
4、特別管理産業廃棄物についても保管届出制があります。
鹿児島での産業廃棄物に関する申請はお任せ下さい。
鹿児島 行政書士坂本智洋事務所
TEL:099-204-7699
🏣890-0064
鹿児島市鴨池新町2-1-605
最後まで見て頂きありがとうございます。