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鹿児島県経営事項審査なら行政書士坂本事務所へ


経営事項審査手続き代 85,000円~

決算変更届+経営分析申請

+経営事項審査    

    

                 当事務所手続き代 

85,000円~ 

※ 手続き代 につきましては、工事売り上げ高・年間工事件数により変わります。

※ 決算変更届・経審に必要となる各種証明は原則当方にてお取りいたしており

  ます。

※ その他、建退共履行証明に関する受け払い簿の作成も承っています。

 

申請に必要な証明は委任状を頂き原則取得しております。

加点対策等のアドバイス。※経験に基づき事業規模に応じた助言を致します。

鹿児島市外の建設業者様も承っております。離島の方にもご利用頂いております。

鹿児島県内全市町村へ入札参加資格申請書作成・提出しています。

経営事項審査について

 

  経営事項審査とは

 

 国や地方公共団体、公共法人等から、公共工事を直接請け負う建設業者は、「経営事項審査」を受けなければなりません。

この経営事項審査とは、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断する為の審査で、当該会社の完成工事高・財務状況・技術者数などの項目を評価し、数値化します。その数値化したものを経営規模等評価結果通知書といいます。

 そしてその結果通知書を県や市町村に入札参加資格申請する際に写しを添付するよう求められます。

  

   

   経営事項審査結果通知書 総合評定値(P)の考え方

 

経営状況分析(Y)の結果と経営規模等評価の結果、経営規模(X)技術力(Z)その他の審査社会性(W)により算出した各項目を総合的に評価するものです。

 

 

 

   経営事項審査結果通知書の有効期間

 

 有効期間は前年度の決算日より1年7ヶ月の期間の間に限られています。

従って、継続的に公共工事を請負おうとする建設業者は、毎年決算確定後速やかに決算変更届を提出し経営事項審査を受ける必要があります。

 申請が遅れれば、結果通知書の発行が遅くなり、新たに発行された結果通知書の提出を各指名願い提出先へ提出できずに空白期間(公共工事を受注出来ない期間)が発生する恐れがあります。

 例:決算日が平成25年1月31日の場合の有効期間は平成26年8月31日までとなります。

 

 

    審査基準日

 

審査の基準日とは、申請する日の直前の事業年度の終了日(決算日)です。

 

 

   ご準備頂くもの

 

先ずは決算変更届出に必要なもの

⑴ 決算書類一式

⑵ 総勘定元帳

⑶ 工事契約書・工事発注者への請求書及び領収書(売上に関するもの)

⑷ 建設業許可申請人副本および変更届等

⑸ 建設業許可通知書の写し

 以上5点

 

 経営事項審査の申請をご希望される場合、事業者様によりご準備頂く書類等に違いがありますのでチェックシートを持参し、ご説明時に案内させて頂きます。

 

お電話頂ければ、お客様のご都合に合わせてお預かりにお伺い致します。

   

 

 

経営事項審査の費用等

事務所手続き代(税別)

(決算変更届・分析申請・

 経審作成・経審審査代行)

85,000円~

その他費用

県審査料(県証紙代) 11,000円~(審査業種数で変わります。下表参照)
分析料(分析機関への支払い)

13,000円(お急ぎの場合) 又は 9,800円 

消費税証明(印紙代) 400円

県税証明(決算変更届分)

(県証紙代)

400円
建退共証明(証明発行料)

200円

※ 手続き代 につきましては、工事売り上げ高 年間工事件数等により変わります。

 御見積り致します。お気軽にご相談下さい。 

※ 工事経歴書2枚までは85,000円(税別)

※ 建退共受け払い簿の作成証明取得は別途 6,000円~

審査業種数 県審査料(県証紙代)
1業種  11,000円 
2業種 13,500円
3業種 16,000円
4業種 18,500円
5業種 21,000円

以下1業種増えるごとに2,500円加算されます。

 

 


経営事項審査の流れ

 

1 決算変更届の提出

  決算変更届は毎決算日より4ヶ月以内に建設業法様式の財務諸表や工事経歴などを許可行政庁に提出します。税抜き処理で作成されていなければなりません。

 決算変更届の受付が終了たら往復ハガキにて県に経営事項審査の申込みを行います。

  ⇩

2 経営状況分析申請

  大臣登録を受けた経営状況分析機関に対して、決算変更届で提出した財務諸表(決算変更届の提出の際、県にて財務諸表に押印がされたものの写し)を提出し分析評価を受けます。評価期間は2日~10日位です。申請方法や金額により必要日数が変わります。疑義ある処理の場合は日数がかかります。

  ⇩

3 経営規模等評価申請及び総合評定値の請求(対面審査)

  先の往復ハガキの返信で通知された審査指定日に申請書類に2の経営状況分析結果通知書を添付し、確認書類を持参し審査を受けます。

  ⇩

4 経営規模等評価結果通知書・総合評定値結果通知書の発行

  経営事項審査の修了からおよそ14日を目安に発送されます。

 

 審査完了は通常お預かりから2ヶ月半を目安にしています。

経審結果切れなどは最優先で急ぎ処理致します。


 

 

鹿児島県の建設業許可申請・

決算変更届・経営事項審査・入札参加資格申請

  

 鹿児島 行政書士 坂本 智洋 事務所

 

🏣890-0064

 鹿児島市鴨池新町2-1-605

  最後まで見て頂きありがとうございます。


  TEL:099-204-7698


代表あいさつ

はじめまして。

行政書士の坂本です。

建設業の申請当事務所へお気軽にお問い合わせください。

> お問い合わせ

事務所概要

 

TEL:099-204-7698

FAX:099ー204ー7699 

email:

sakamotojimusyo73110@

outlook.jp 

所在地

〒890-0064
鹿児島県  鹿児島市

鴨池新町2-1-605号

営業時間

9時00分~18時00分

定休日 

土・日・祝日 

TEL:099-204-7698
FAX:099-204-7699

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