解体工事業の登録
1)制度の概要
建設工事の許可が不要な軽微な工事のみを請負う者であっても、解体工事を請負う場合には、解体工事業の登録を受けなければなりません。
建設業(土木・建築・とび・土工・コンクリート)のいずれかの許可を受けている場合は登録は不要となります。したがって、解体工事業の登録業者が上記建設業許可を受けた場合は、登録業の廃止(廃業届)を提出しなければなりません。
(注:平成28年6月から建設業の許可業種に新たに「解体工事業」が追加されます。)
2)必要な資格等
以下①~⑲のいずれかの資格を有する者が在職していること。
① 大学または高等専門学校を卒業し、解体工事に関し後2年以上の実務
経験を有する者で、在学中に土木工学等に関する学科を修めた者
② 高等学校又は中学校を卒業し、解体工事に関し、卒業後4年以上の
実務経験を有する者で、在学中に土木工学等に関する学科を修めた者
③ 実務経験、解体工事に関し、8年以上の実務経験を有する者
④ 一級 建設機械施工技士
⑤ 二級 建設機械施工技士(第一種・第二種)
⑥ 一級 土木施工管理技士
⑦ 二級 土木施工管理技士(土木)
⑧ 一級 建築施工管理技士
⑨ 二級 建築施工管理技士(建築・躯体)
⑩ 一級 建築士
⑪ 二級 建築士
⑫ 一級 とび・土工(技能検定)
⑬ 二級 とび・土工(技能検定)
解体工事に関し合格後、1年以上の実務経験が必要
⑭ 技術士(技術士法、建設部門2次試験合格者)
⑮ 解体工事施工技術講習を受講した者で、
大学又は高等専門学校を卒業し、解体工事に関し、卒業後1年以上
の実務経験を有する者で、在学中に土木工学等に関する学科を修め
た者
⑯ 解体工事施工技術講習を受講した者で、
高等学校又は中学校を卒業し、解体工事に関し、卒業後3年以上の
実務経験を有する者で、在学中に土木工学等に関する学科を修め
た者
⑰ 解体工事施工技術講習を受講した者で、
実務経験、解体工事に関し、7年以上の実務経験を修めた者。
⑱ 解体工事施工技士資格試験に合格した者
⑲ 国土交通大臣が認定した者
※ 土木工学等に関する学科とは
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科)
、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科
※ 解体工事施工技術講習&解体工事施工技士資格試験
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 安和宝町ビル6階
3)県証紙代(登録申請手数料)
新規:33,000円
更新:26,000円
4)標識
登録をうけたら営業所、解体工事の現場ごとに「解体工事業者登録票」を掲示。
5)有効期間等
・登録の有効期間は5年間
「期間満了する日の30日前までに更新の手続きを行う必要があります。」
解体工事業登録費用
事務所手続き代 | 証紙代 | |
新規登録 | 30,000円 | 33,000円 |
登録更新 | 25,000円 | 26,000円 |
※別途(実費のみ)
法人の場合:登記簿謄本、技術者及び役員全員の住民票
個人の場合:代表者の住民票
鹿児島で解体工事に関する登録等ならお任せ下さい。

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鹿児島 行政書士 坂本 智洋 事務所
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はじめまして。
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