解体工事業の登録

 

1)制度の概要

 

 建設工事の許可が不要な軽微な工事のみを請負う者であっても、解体工事を請負う場合には、解体工事業の登録を受けなければなりません。

 建設業(土木・建築・とび・土工・コンクリート)のいずれかの許可を受けている場合は登録は不要となります。したがって、解体工事業の登録業者が上記建設業許可を受けた場合は、登録業の廃止(廃業届)を提出しなければなりません。

 (注:平成28年6月から建設業の許可業種に新たに「解体工事業」が追加されます。)

 

 

2)必要な資格等

  以下①~⑲のいずれかの資格を有する者が在職していること。

 

 ① 大学または高等専門学校を卒業し、解体工事に関し後2年以上の実務

   経験を有する者で、在学中に土木工学等に関する学科を修めた者

 

 ② 高等学校又は中学校を卒業し、解体工事に関し、卒業後4年以上の

   実務経験を有する者で、在学中に土木工学等に関する学科を修めた者

 

 ③ 実務経験、解体工事に関し、8年以上の実務経験を有する者

 

 ④ 一級 建設機械施工技士

 

 ⑤ 二級 建設機械施工技士(第一種・第二種)

 

 ⑥ 一級 土木施工管理技士

 

 ⑦ 二級 土木施工管理技士(土木)

 

 ⑧ 一級 建築施工管理技士

 

 ⑨ 二級 建築施工管理技士(建築・躯体)

 

 ⑩ 一級 建築士

 

 ⑪ 二級 建築士

 

 ⑫ 一級 とび・土工(技能検定)

 

 ⑬ 二級 とび・土工(技能検定)

      解体工事に関し合格後、1年以上の実務経験が必要

 

 ⑭ 技術士(技術士法、建設部門2次試験合格者)

 

 ⑮ 解体工事施工技術講習を受講した者で、

   大学又は高等専門学校を卒業し、解体工事に関し、卒業後1年以上

   の実務経験を有する者で、在学中に土木工学等に関する学科を修め

   た者

 

 ⑯ 解体工事施工技術講習を受講した者で、

   高等学校又は中学校を卒業し、解体工事に関し、卒業後3年以上の

   実務経験を有する者で、在学中に土木工学等に関する学科を修め

   た者

 

 ⑰ 解体工事施工技術講習を受講した者で、

   実務経験、解体工事に関し、7年以上の実務経験を修めた者。

 

 ⑱ 解体工事施工技士資格試験に合格した者

 

 ⑲ 国土交通大臣が認定した者

 

 

※ 土木工学等に関する学科とは

   土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科)

   、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科

 

 

※ 解体工事施工技術講習&解体工事施工技士資格試験

   実施者:社団法人 全国解体工事業団体連合会

       〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 安和宝町ビル6階

 

 

 

3)県証紙代(登録申請手数料)

 

新規:33,000円

 

更新:26,000円

 

  

 

 

4)標識

 

 登録をうけたら営業所、解体工事の現場ごとに「解体工事業者登録票」を掲示。

 

 

 

5)有効期間等

 

 ・登録の有効期間は5年間

「期間満了する日の30日前までに更新の手続きを行う必要があります。」

 

解体工事業登録費用

  事務所手続き代 証紙代
新規登録 30,000円 33,000円
登録更新 25,000円 26,000円

※別途(実費のみ)

 法人の場合:登記簿謄本、技術者及び役員全員の住民票

 個人の場合:代表者の住民票

 

 


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