建設業の平成27年4月からの改正について 2 24

建設業の平成27年4月からの改正について 2

 

先ずは

 ②の改正の内容(経営事項審査に関わるもの)

  ア 若年技術者の育成及び確保の項目  について。


 

アの若年者とは審査基準日(決算日)において35歳未満であること。

 技術者とは今までと同様有資格者に該当する事とされています。

  但し今回から技能検定「型枠施工」は、「とび・土工」に加えて大工の有資格者にも

  該当します。

 また同じく技能検定 「建築板金ダクト板金作業」は「屋根」と「板金」に加えて管工事の

 有資格者にも該当する事となりました。

 ※2級の方は今まで同様合格後1年(平成16年4月1日以降に合格したものは3年)の実務経験

 を要します。

  

 注意したいこと 35歳になる日は民法の規定を準用する事とされていますので、

 誕生日の前日に年齢が加算されます。

 11月30日決算の場合 誕生日が12月1日で35歳になった方は若年者に該当しな

 いこととなります。 

 

 また経営事項審査の技術職員名簿の様式も変更があります。

 新たに「新規掲載者欄」と「満年齢記載欄」が設けられます。

 新規掲載者とは基準決算の事業年度に新たに雇用又は有資格者に該当する事となった者を

 指します。

 これまで同様審査基準日以前6カ月以上の雇用及び常用労働者であることとされています。

 

 その他の審査項目(社会性)の様式にも変更があります。

新たに若年技術者の育成及び確保の状況の欄が加わります。

 1 満35歳未満の技術者が全技術者の15%以上である場合は該当有の「1」を記入し

 総技術職員数と若年技術者数を記入しその割合を記入するようになります。

   15%以上の場合その他の審査項目において一律1点の加点がなされます。

 

 2 新たに入社若しくは有資格者となった者ので満35歳未満の数と割合の記入欄が設けられます。

  上で触れました「新規掲載者欄」に該当するものが全技術職員数の1%以上である場合は「1」

  を記入することとなります。

   ※この新規掲載者欄と育成及び確保の加点の為に決算期毎に技術者に掲載する年としない

   年を交互にした場合は虚偽申請と扱われます。

 1%以上の場合その他の審査項目において一律1点の加点がなされます。

 

 

次回は対象建設機械等に関する変更について書いて行きます。

 

それではまた!

 

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コメント: 1
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