建設業の平成27年4月からの改正について 3
今回は
② 改正の内容(経営事項審査に関わるもの)
イ 評価対象となる建設機械の範囲の拡大 とその他の変更について。
現在ショベル系掘削機・トラクターショベル・ブルドーザーを審査基準日(審査対象の決算日)において自ら保有又は当該審査基準日から1年7ヶ月以上のリース契約がある事とされています。
上記3種の該当する機械1台に付き1点、最大15台15点まで加算となっています。
平成27年4月からこれに加え
審査基準日において自ら保有又は当該審査基準日から1年7ヶ月以上のリース契約期間がある
移動式クレーン・大型ダンプ・モーターグレーダーの3種が加点対象となります。
① 災害時の復旧活動に対応・使用されるもの
② 定期検査により保有・稼働確認ができるもの
1台に付き1点加算されます。
変更前のショベル系掘削機・トラクターショベル等と併せ加点の上限は15点の15台のまま
変更はありません。
経営事項審査対象となると新たな追加機械について
「移動式クレーン」
つり上げ荷重3t以上
(経営事項審査確認書類)
売買契約書又はリース契約書の写し(保有開始時期の確認)
定期検査(製造時検査・性能検査)の移動式クレーン検査証の写し
確認内容は「第○号 移動式クレーン検査証」と記載されている事。
審査基準日が有効期間内であること
「大型ダンプ」
車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上
(経営事項審査確認書類)
売買契約書又はリース契約書の写し(保有開始時期の確認)
自動車車検証の写し
※ 自動車車検証の備考欄に届出事業の種類が「建」となっており、
表示番号を取得していること。
運輸支局へ経営する事業の種類を届出た場合、車検証の備考欄には
「鹿児島 建 12345」が記載されます。
建のほか「営」→自動車運送事業 「販」→砂利販売業 「石」→採石業 「砕」→砕石業
などがありますが、届出の種類が建設業の「建」であることとされています。
大型ダンプの事業の種類の変更の届出について対応を検討中です。ご相談下さい。
「モーターグレーダー」
自重が5t以上
(経営事項審査確認書類)
売買契約書又はリース契約書の写し(保有開始時期の確認)
特定自主検査記録表の写し(年1回、有資格者による検査が必要とされています。)
評価対象となる建設機械の範囲の拡大 についておおまかな変更点は以上となります。
工事経歴書の注文者の個人名を記載しない事とされました。
坂本邸○○工事→S邸○○工事やS-1邸○○工事とする。
下請の場合○○土木(株)からの場合はこれまで同様○○土木(株)のままでも
いいようです。
次回は既に受けた経営事項審査の再審査請求について記載致します。
ご質問等あればコメントに頂ければご返答致します。(3/27まで)
但し鹿児島県庁での取扱い方に限らせて頂きます。
本日はここまでそれでは!
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