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22日 3月 2015

建設業の届出に関する改正 H27/4~ 28

建設業の届出に関する改正 H27/4~

こんにちは!

約1週間ぶりの更新です。

連休は暖かくてとても過ごしやすかったですね。

みなさんはリフレッシュできましたか?

 

さて平成27年4月からの改正について。

先のブログ23~27で触れた経営事項審査等の変更点以外について書いて行きます。

大きくは2点1つは許可申請書の様式の変更と追加、もう1つは閲覧制度について変更があります。

 

① 許可申請書の様式の変更と追加

 

 様式第1号別紙1(役員一覧表)、第6号誓約書、第12号(役員調書)について

建設業法の改正により、役員の範囲拡大がありこれまで対象が「役員」とされていたものが

「役員等」に変わります。

 ではどのような方が新たに該当するのか?

取締役と同等の支配力を有しているもので

「相談役」・「顧問」及び「総株主の議決権の100/の5以上を有する株主等」が追加されます。

 

・ 役員一覧と令3条の使用人一覧から生年月日と住所の欄が削除されます。

・ 閲覧制度の見直しに伴い役員一覧(様式1号別紙1)に経営業務管理責任者で明確になるよう

 記入欄が設けられます。

・ これまでの専任技術者証明書(更新)については廃止され、専任技術者一覧表が許可申請書の

 別紙として追加されます。

・ 役員の略歴書から職歴欄が削除されます。

 ※但し経営業務の管理責任者のみ職歴書が必要となります。

・ 財務諸表へ記載を要する資産基準を総資産の「100/の1」から「100/の5」へ改正されます。

 

 

上記の変更はもちろん4/1以降、経管・専技・役員変更の際の変更届出にも適用されますのでご注意ください。

 次回は閲覧に関する変更についてです。

 

 

鹿児島で建設業許可申請 決算変更届 経営事項審査 

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