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電気工事業者登録等

 

1)制度の概要

 

 この電気工事業の登録等は、「電気工事業法」に基づき定められています。登録及び業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資する事を目的としています。

 したがって、建設業法第3条1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法の手続きを行わない場合は、違反となります。

 

※ 一般用電気工作物とは

 電気工事士法第2条1項(600V以下で受電又は一定の出力未満の小出力発電設備であって、その構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていない等安全性の高い工作物)の規定する電気工作物。

 例:一般家庭、商店等の屋内配線設備等

 

※ 自家用電気工作物とは

 電気工事士法第2条2項(発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備に設置する電気工作物の総合体。)をいう。

 例:最大電力500kW未満の需要設備であり、中小ビル等の設備が該当。

 

 

 

2)資格要件

 

  ・第一種電気工事士(定期講習受講の有無の確認あり) 

 

  ・第二種電気工事士(免状取得後3年以上の実務経験を有するもの)

   

 

3)県証紙代

 

・新規:22,000円

 

・更新:12,000円

 

※建設業電気工事業の許可を有する事業者は不要

 

 

 

4)有効期間

 

 有効期間は5年

 期限日の1月前までを目安に更新書類を提出。

 

 ※建設業電気工事業の許可を有する事業者は建設業許可の更新後変更届けを提出するよう定められています。

 

  

電気工事業登録、届出費用及び手続き代

  事務所手数料(税抜き) 証紙代
登録新規 30,000円 22,000円

登録更新

25,000円

12,000円

届出新規 

20,000円

但し建設業許可手続きを

当事務所ご利用の場合

10,000円 

なし

届出更新

10,000円

但し建設業許可手続きを

当事務所ご利用の場合

5,000円

なし 

※建設業の許可(電気工事業)を受けている場合は、証紙代は不要となります。





 

鹿児島で解体工事に関する登録等ならお任せ下さい。

 

 


TEL:099-204-7698


  即日対応!

 鹿児島 行政書士 坂本 智洋 事務所

 

🏣890-0073

鹿児島市宇宿3丁目55-2-402

代表あいさつ

はじめまして。

行政書士の坂本です。

建設業の申請当事務所へお気軽にお問い合わせください。

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事務所概要

 

TEL:099-204-7698

FAX:099ー204ー7699 

email:

sakamotojimusyo73110@

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所在地

〒890-0064
鹿児島県  鹿児島市

鴨池新町2-1-605号

営業時間

9時00分~18時00分

定休日 

土・日・祝日 

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